VamoS後援会 会則

第1条(名称)
本会は、VamoS後援会と称する。

第2条(事務所)
本会の事務所を秦野市におく。

第3条(目的)
本会は、VamoSの活動を後援し、日本一のバスケットボールチームとなるよう応援し、併せて秦野市および近隣の地域におけるバスケットボールの健全な発展とスポーツの振興をはかることを目的とする。

第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)VamoSの活動に対する物心両面にわたる支援活動事業
(2)VamoSの活動の広報・宣伝事業
(3)会員相互の親睦をはかる事業
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第5条(会員)
本会の会員は、会の目的に賛同する個人・個人事業者または法人もしくは団体とする。

第6条(入会および脱会)
1.会員は、所定の会費を納入し入会することができる。
2.会員は、本人の申し出により脱会することができる。
3.会費を滞納した者または本会の名誉を汚した者は、理事会の決議により除名されることがある。

第7条(役員)
本会に次の役員をおき、会員より選出する。
会長 1名      副会長 若干名
監事 1名      事務局 若干名

第8条(名誉会長および顧問)
本会に名誉会長および顧問をおくことができる。名誉会長および顧問は、会長が推薦する。

第9条(役員の選出)
1.本会の役員は総会において選任する。
2.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第10条(役員の任務)
1.会長は、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
2.事務局は、事業を円滑に遂行するため会務を処理する。
3.監事は、事業および会計を監査する。

第11条(会議)
1.会議は、総会・役員会とする。
2.総会は年1回会長が招集し、役員および監事の選出を行い、収支および事業報告を行う。
3.臨時総会は、必要に応じて会長が招集する。
4.役員会は、年1回定期または臨時に開催し、事業計画・予算および決算その他重要な事項を議決する。
5.総会および役員会の議長は会長または、会長の指名を受けたものが務める。

第12条(会計)
本会の経費は、会費および寄付金その他の収入により賄う。会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第13条(会費)
1.会費は、
個人会員/年額     1口  3,000円
ファミリー会員/年額  1口 6,000円
ジュニア会員/年額   1口  1,000円
企業・法人会員/年額  1口 10,000円
(5口以上 5,0000円~はプレミアム会員)とする
複数口の加入を妨げない。
2.脱会時の会費の返還は行わない。

第14条(地区後援会の設置)
1.本会は市町村単位もしくはその他の単位で地区後援会を設けることができる。
2.その地区後援会の会員は本会の会員でなければならない。
3.地区後援会役員は、地区会員のうちより会長1名、副会長・顧問若干名とし、地区後援会会員のうちより本会理事1名を選出するものとする。

第15条(細則)
この会則に定めるもののほか必要な細則は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第16条(施行)
本会則は平成28年9月より実施する。
(付則)
第12条の会計年度は、設立初年度については規定にかかわらず設立の日より3月31日までとする。

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